概要
経営主体 | 社会福祉法人 もとやま福祉会 |
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施設名称 | うむさ保育園 |
所在地 |
〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐110-2 TEL 0980-53-0990 FAX 0980-53-0991 |
定員 | 80名 |
開園時間 | 7:15~18:15 |
延長時間 | 18:15~19:15 |
休園日 | 日曜・祝祭日・慰霊の日・年末年始(12月29日~1月3日) |
理事長 | 山本 宏和 |
園長 | 山本 宏和 |
職員数 |
園長1名・主任保育士1名・副主任保育士1名・看護師1名 保育士14名 調理員4名 |
事業概要 |
18:15~19:15(1時間) 公益事業「うむさ学童クラブ」設置・運営 (幼稚園児~小学生まで) |
沿革
昭和61年6月 | うむさ保育園園舎 新築完成 |
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平成16年3月 | 社会福祉法人もとやま福祉会 設立認可(定員60名) |
平成16年6月 | 前庭テラス 増設工事 竣工 |
平成18年3月 | 乳児室トイレ及び調乳室工事 竣工 |
平成21年12月 | 園舎周囲のフェンス取替え工事 竣工 |
平成23年7月 | うむさ保育園 分園 設置 |
平成25年4月 | 名護さくら保育園 設置 |
園内の様子
施設名 | うむさ保育園 分園 |
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住所 |
〒905-0011 沖縄県名護市宮里5丁目11-52( MAP) |
電話番号 | 0980-52-0157 |
保育園では、保護者の皆様並びに地域社会の皆様からの信頼に応えると共に、
個人情報に関して次のように適切な取扱いをしております。
基本原則 |
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保育園では、個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきのものであることを十分に踏まえ、定められた法令を厳守します。また、個人情報の性質と重要性を認識し、プライバシー権等の権利にも配慮した適切な取り扱いを行います。 |
個人情報の取得 |
保育園では、個人情報の取得にあたり、あらかじめ定められた利用目的の範囲内での使用を厳守し、偽り・その他不正の手段によることなく公正な方法で取得します。 |
個人情報の利用目的 |
保育園では、保護者の皆様より提供を受けたり日常の保育業務等を通して取得した個人情報を「児童福祉法」及び、厚生労働省の「保育所保育指針」が示している保育所保育の円滑な実施以外の目的での使用はいたしません。 当園では、以下の目的で個人情報を利用しています。 ●園児に対する保育・教育 ●園児等の健康管理や、その他適切な管理 ●必要時のご連絡 ●入園手続き等のご案内 ●お問い合わせ頂いたご意見・ご感想・質問等への回答 ●園についての資料等の郵送 |
第三者への提供 |
保育園では、個人情報(個人データ)を「個人情報保護法」第23条に規定された場合を除き、保護者の同意を得ることなく第三者への開示・提供は致しません。必要に応じて業務の一部を委託する場合は、業務委託先に個人情報を義務付けるなど、その取扱いを適切に監督します。 |
個人情報の安全管理 |
保育園では、個人情報(個人データ)を正確かつ最新に保ち、これを安全に管理します。個人情報(個人データ)の紛失、破壊、改ざん及び漏洩(ろうえい)等を防止するため、必要な安全対策、予防措置等を講じます。 |
ご意見・ご要望を受け付けています。
保育園のことについてのお悩みや、ご意見・ご要望は電話や送迎時に保育士と直接お話されて、その旨をお聞かせくださいますようお願い申し上げます。しかし、中には「意見や要望は持っているが、保育園には直接言いづらい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。職員の不手際や対応が悪いのではと心配に思われる方もいらっしゃることと思います。
子どもを育てるには、両者が忌憚なく話し合えることがとても重要だと思っています。お気付きのこと、不愉快なこと、改善してほしいことがございましたら遠慮なくお伝えください。私共は最善策を考え可能な限り保護者の皆様のご要望にお応えしていきたいと思っています。なお、当園ではこのようなご意見をいただく際、従来通り職員誰でもご意見を賜りますが、担当者と責任者をそれぞれ設けましたので下記の通りお知らせいたします。詳しくは、園にお尋ねください。
ご意見・ご要望を活かし、保育サービスの向上に努め、
皆さまに満足いただける質の高い保育を目指します。
社会福祉法代82条の規定により、保育園では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
要望処理の流れ
苦情の受付・苦情は面接、電話、書面などにより要望処理受付担当者が随時受け付けます。
解決責任者 | 山本 宏和 役職:園長 |
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担当受付 | 山村 美保 |
第三者委員会 |
渡口 治 伊波 美佐子 |
苦情受付の確認
苦情解決担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員会
(苦情申出者が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し苦情申出者に対して報告を受け旨を通知します。
なお、第三者委員に直接苦情、相談を申し出ることも出来ます。
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出者と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出者は第三者委員会の助言や立会いを求めることが出来ます。
なお、第三者委員会の立会いによる話し合いは次により行います。
1.第三者委員会の立会いによる苦情内容の確認
2.第三者委員会による解決案の調整、助言
3.話し合いの結果や改善事項の確認
都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業所が解決できない苦情は、沖縄県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てること が出来ます。